思い出した土曜日のこと 2006年7月4日 ituki 土曜日の日記にラーメンのレシピを載せてみました。けっこうおいしかったんですよね。今までは野菜と肉のスープで攻めていたんですが、魚系のだしを入れると味に深みが出るというか。まぁ、備忘のためというのはありますが…。
アメリカのボーイスカウト運動に積極的に関与していた若者が同性愛者であることをカミングアウトしたために、運動から排除されていく過程に似ていますね。 当該の若者は、ボーイスカウト団体を相手に裁判をして、判例集に記録されているので、わたしたちは知ることができるのですが。 なお、ボーイスカウト運動の創設者ベーデンパウエル卿は同性愛者であったそうです。 退会届をだすのではなく、Y○CAにおけるスキー指導者としての地位の確認を求めて裁判を提起……というのが、法律家の期待する展開ではあるのですが…… 返信
ボーイスカウト・アメリカ対デール事件(アメリカ連邦最高裁2000年6月28日判決)デール氏はアシスタント・スカウトマスターという地位にあった。ボーイスカウト団体側は、デール氏がゲイ活動家として運動していることを知った後、同氏を解任。ニュージャージー州最高裁は、差別禁止法に違反するとして、この解任を無効とした。これに対して、合衆国連邦最高裁は、上のような結論はスカウト団体側の結社の自由の権利の侵害に当たるとして破棄差戻し。つまり、スカウト団体側の勝訴です。その点では、総主事のおっしゃるとおりです。しかし、これはアメリカの判決です。日本でも、同じ結論になるとは限らないと思います。差別関連の判決では、日本の判決の方がアメリカよりも優れていると思います。たとえば、GID当事者の解雇を無効とした東京地裁平成14年6月20日決定(労働判例830号13頁)は、アメリカの判例をしのぐものです。アメリカではGID当事者の解雇を有効とした多くの判決があります。戸籍関連では、日本の裁判所は、かつて、ろくでもない判例法を形成してきましたが、差別関係では期待できるのではないでしょうか。こちゅかる子さんのあげておられる「府中青年の家」事件判決も良い判決だと思います。 返信
>これからは本気でたたくからね(笑)。いつきさんという方にあっては、非常に珍しいセリフであるような気がしました。私の動機付けにはなりました。京都にもキリスト教関係のマイノリティもいらっしゃるけど、他の場所にも・・・。どうなるかな・・・。(笑) 返信
なにわ三郎さん、詳細なレポートありがとうございます。ふぅむ。訴訟へのファイトがわくかどうかですねぇ。 樹村さん、ひどいなぁ。でも、ボーイって、そういうところはあるかもしれないですね。男子校のノリ?わからないけど。 み゛さん、でも、ヘタレだから叩けなかったりするのよね(笑)。 返信
アメリカのボーイスカウト運動に積極的に関与していた若者が同性愛者であることをカミングアウトしたために、運動から排除されていく過程に似ていますね。
当該の若者は、ボーイスカウト団体を相手に裁判をして、判例集に記録されているので、わたしたちは知ることができるのですが。
なお、ボーイスカウト運動の創設者ベーデンパウエル卿は同性愛者であったそうです。
退会届をだすのではなく、Y○CAにおけるスキー指導者としての地位の確認を求めて裁判を提起……というのが、法律家の期待する展開ではあるのですが……
確かに京都のY○CA(天地逆のほう)はいい活動してますね。闘ってこそ「人権」じゃい!って思う。(あ、天地逆じゃないほうのことね。) 「府中青年の家」のこととかも思い出しました。
バイクの復活にお金を使ってしまって、闘うためのお金がないんですぅ;;_;;
てか、昨日の夕方退会届を出してしまいました。
もっとも、退会届と「地位保全」とは別物のような希ガス
あ、ちなみに「ボーイスカウト」の件ですが、Y◯CAの総主事が自分の立場を強化する意味で「事例」として使ってきました。で、裁判の結果はどうなったんですか?
ボーイスカウト・アメリカ対デール事件(アメリカ連邦最高裁2000年6月28日判決)
デール氏はアシスタント・スカウトマスターという地位にあった。ボーイスカウト団体側は、デール氏がゲイ活動家として運動していることを知った後、同氏を解任。
ニュージャージー州最高裁は、差別禁止法に違反するとして、この解任を無効とした。これに対して、合衆国連邦最高裁は、上のような結論はスカウト団体側の結社の自由の権利の侵害に当たるとして破棄差戻し。
つまり、スカウト団体側の勝訴です。その点では、総主事のおっしゃるとおりです。
しかし、これはアメリカの判決です。日本でも、同じ結論になるとは限らないと思います。
差別関連の判決では、日本の判決の方がアメリカよりも優れていると思います。たとえば、GID当事者の解雇を無効とした東京地裁平成14年6月20日決定(労働判例830号13頁)は、アメリカの判例をしのぐものです。アメリカではGID当事者の解雇を有効とした多くの判決があります。
戸籍関連では、日本の裁判所は、かつて、ろくでもない判例法を形成してきましたが、差別関係では期待できるのではないでしょうか。こちゅかる子さんのあげておられる「府中青年の家」事件判決も良い判決だと思います。
ボーイスカウト… うーん…
私が入ってた時。何度か裸にひんむかれて遊ばれました(レイプではない、イタズラレベル)。忌まわしい思い出。
>これからは本気でたたくからね(笑)。
いつきさんという方にあっては、非常に珍しいセリフであるような気がしました。
私の動機付けにはなりました。
京都にもキリスト教関係のマイノリティもいらっしゃるけど、他の場所にも・・・。どうなるかな・・・。(笑)
なにわ三郎さん、詳細なレポートありがとうございます。ふぅむ。訴訟へのファイトがわくかどうかですねぇ。
樹村さん、ひどいなぁ。でも、ボーイって、そういうところはあるかもしれないですね。男子校のノリ?わからないけど。
み゛さん、でも、ヘタレだから叩けなかったりするのよね(笑)。