ある生徒との会話

なにやら授業がはじまる前に教員と言いあいをしている生徒がいました。その後の授業中の会話。
い「なにしててん」
生「男の先生、すぐ怒鳴らはんねん。普通にしゃべってくれたらちゃんと言うこと聞くのに」
い「ふ〜ん」
生「男の先生は、大きい声出したら言うこときくと思てはんねん」
い「あはは!ぴんぽ〜ん(笑)」
生「ほんま、男ってあかんなぁ」
い「ほんまやなぁ。男ってダメよねぇ〜(笑)」
生「ね〜(笑)」

ある生徒との会話” に6件のコメントがあります

  1. 結婚差別の件。大阪地方裁判所1983年3月28日判決。判例タイムズ492号187頁、判例時報1084号99頁。

    愛知県出身の男性と、大阪府の女性が、勤務先の会社で知り合い、婚約、結納。しかし、女性が被差別部落出身であることを理由として、男性の父親が介入して、婚約破棄。

    女性が、男性と男性の父を訴えた。認められた損害賠償額は550万円(うち、50万円は弁護士費用)。

    この判決を思い出しました。

  2. 前に「高松結婚差別」以外のリソースということでコメントをいただいていましたね。
    『法律新聞』130号(1903年3月16日)に「婚姻取り消し訴訟控訴事件」というのがあるみたいです。ここでは「旧穢多の家に生まれたる事実を隠蔽するのみならす実家は血統正しき旧家豪族なりと称するは詐欺にして婚姻取消の原由と為るものなり」とあります。
    それに対する反論が『法律新聞』第134号(1903年4月13日)に載っているみたいです。

  3. 広島控訴院明治35年12月17日判決(法律新聞130号7頁)。婚姻の取消を認めたもの。
    岡山の男性が第5師団の徴兵に応じて広島へ。下宿先の娘と婚姻。妻は、夫が被差別部落出身と知って婚姻の取消を請求。広島地裁明治35年12月9日判決は、婚姻の取消を認めた。そのため、夫側が控訴したのが、本件。地裁判決から、わずか8日で控訴審判決。昔の人は、仕事が速い。

    平等道人「旧○○に対する婚姻取消事件」法律新聞131号19頁。広島控訴院判決を批判。
    高橋修一「○○法律論」法律新聞132号27頁。広島控訴院判決を批判。
    編笠次郎「○○弁護の二人敵を打つ」法律新聞134号28頁。平等氏、高橋氏を批判し、広島控訴院判決を擁護。

  4. >旧穢多の家に生まれたる事実を隠蔽するのみならす実家は血統正しき旧家豪族なりと称する

    穢多身分って穢多身分側からすると「血統正しき旧家豪族」というのはうそではなく「真実」だったりするのですよね。あくまで江戸幕府が権力をもっているときに幕府側からみたものであって。いかに一方の一方的な見方しかされなかったか、ということですね。逆に身分開放がすすんだときに彼らの特権ビジネスにコネの効くほかの身分の人が参入してきて、産業が壊滅的打撃をうけたこともあるようです。考えさせられますね…。目からうろこでした…。

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